page update
2004.06.26
 




サッカースクール規約

第1条(名 称)
本サッカースクールは、FCグリーンウェーブU-15、四条畷フットボールクラブ、田原サッカークラブ、さんがフットボールクラブとする。

第2条(事務所)
本スクールの事務所は、NPO法人グリーンウェーブなわて事務所内とする。

第3条(目 的)
本スクールは、サッカーを通じて、スポーツ活動の振興を図ることと青少年健全育成
を図ることを目的とする。


第4条(事 業)
本スクールは、目的を達成するために次の事業を行う。
1. 練習と試合
2. 国内外の諸地域との交流
3. 相互の交流をはかるための親睦活動
4. その他、本スクールの目的を達成するために必要な事業

第5条(クラブ員)
クラブ員とは、本スクールに入会し、サッカーを通じて健全なる心身の発達とクラブ員相互の親睦を望む青少年ならびに成人とする。

第6条(入 会)
本スクールに入会する者は、入会手続を行う。入会手続は、別記する。

第7条(退 会)
本スクールを退会する者は、退会手続を行う。退会手続は、別記する。

第8条(除 名)
クラブ員及びその関係者が、本スクールの規約に反する場合、除名とする。

第9条(費 用)
費用を次の通り納めるものとする。
1. 費用とその納入方法は、別記する。
2. 本スクールの事業で、新たに経費を必要とする場合は、その都度徴収する。
3. 納められた費用は退会及び除名しても一切返還しない。

第10条(その他)
1.指導者は事故が起きないよう万全の注意を払うが、本スクールの活動において
  発生した不慮の事故による傷害については、スポーツ安全保険を適用する。
  本スクールは不慮の事故による責任は一切負わない。
2.本スクールの活動において発生した賠償事故については、誠実に賠償義務を
  履行する。ただし、本スクールが加入する賠償責任保険の保険金支払いをもって
  その賠償義務にかえる場合がある。
3. 保護者などスポーツ安全保険未加入者が、スクール活動中に不慮の事故による
  傷害を被った場合、本スクールは一切責任を負わない。
4.クラブ員及びその関係者は、本スクールの指示に従い、円滑なスクール活動が行えるよう協力する。

付則1. この規約は2003年4月1日より施行する。
付則2. 四条畷フットボールクラブ、田原サッカークラブ、さんがフットボールクラブ、 緑地サッカークラブの各規約は、2003年3月31日で廃止する。

付則3. 2005年4月1日より、四条畷フットボールクラブU-15は、FCグリーンウェーブU-15と名称変更する。