特定非営利活動法人グリーンウェーブなわて定款

第1章 総  則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人グリーンウェーブなわて という(通称「Green Wave なわて」とする)

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府四條畷市岡山東二丁目一番七号忍ヶ丘マンション202号室に置く。

(目的)
第3条 この法人は、子どもから高齢者までの多世代が元気に明るく皆と笑顔で様々なスポーツを楽しむ活動を
通して、地域に根ざしたスポーツ活動の振興を図り、同時に青少年の健全育成を図ることを目的とする。

(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表第4号(文化、芸術
またはスポーツの振興を図る活動)、及び同法第2条別表第11号(子どもの健全育成を図る活動)を行う。

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
《1》 特定非営利活動にかかる事業
@ スクールの設置
A サークルの設置
B 指導者派遣及び指導者養成事業
C 研修会及び講習会の開催
D スポーツ大会、スポーツ教室等の開催
E 広報の発行
F 施設の整備事業
G 施設及び業務の委託管理事業
H その他目的を達成するために必要な事業
《2》 収益事業
@ 物品販売
A イベント企画及び運営
B 飲食業

第2章 会  員
(種別)
第6条 この法人の会員は、つぎの2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
《1》 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
《2》 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人または団体

(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければ
ならない。
理事長は、会員の申込については、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない
場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。会員が、次の各号のいずれかに
該当する場合には、退会したものとみなす。
《1》 本人が死亡したとき。
《2》 会費を1年以上滞納したとき。

(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを除名することができる。
《1》 この定款に違反したとき
《2》 この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
2 除名する場合は、総会の議決を要する。
3 除名する会員に、総会の議決の前に口頭もしくは書面による弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第3章 役  員

(種別)
第12条 この法人に次の役員を置く。
《1》 理事6人
《2》 監事2人
2 理事の内、一人を理事長、一人を副理事長とする。
3 理事及び監事は、総会において選任する。
4 理事長、副理事長は、理事の互選によって定める。
5 役員の内には、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて
含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて
含まれることになってはならない。
6 監事は、理事またはこの法人の職員をかねてはならない。

(職務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、その職
務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行す
る。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
《1》 理事の業務執行の状況を監査すること。
《2》 この法人の財産の状況を監査すること。
《3》 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは
   定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会または大阪府知事に報告すること。
《4》 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
《5》 理事の業務執行の状況または法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

(欠員補充)
第15条 理事または監事の内、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しな
ければならない。

(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
但し、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。      
《1》 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
《2》 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第17条 その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 総  会

(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。

(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
《1》 定款の変更
《2》 解散
《3》 合併
《4》 事業計画及び収支予算並びにその変更
《5》 事業報告及び収支決算
《6》 役員の選任または解任、職務及び報酬
《7》 入会金及び会費の額
《8》 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
《9》 事務局の組織及び運営
《10》 その他運営に関する重要事項

(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
《1》 理事会が必要と認めたとき。
《2》 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
《3》 監事が第13条第4項第4号の規定により招集したとき。

(招集)
第22条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を
開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なく
とも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第24条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することが出来ない。

(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるものの他、出席正会員数の過半数をもって決し、可否同数
のときは、議長の決するところとする。

(書面表決等)
第26条 やむをえない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、また
は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることが出来ない。

(議事録)
第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
《1》 日時及び場所
《2》 正会員の現在数
《3》 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
《4》 審議事項及び議決事項
《5》 議事の経過の概要及びその結果
《6》 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長
  とともに署名押印しなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第29条 理事会は、この定款で定めるものの他、次に掲げる事項を議決する。
《1》 総会に付議するべき事項
《2》 総会の議決した事項の執行に関する事項
《3》 その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
《1》 理事長が必要と認めたとき。
《2》 理事総数の2分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

(招集)
第31条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があった時は、その日から2週間以内に理事会を招集し
  なければならない。
3 理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なく
  とも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長が当たる。

(議決等)
第33条 この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。

第6章 資産、会計及び事業計画

(資産)
第34条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
《1》 財産目録に記載された財産
《2》 入会金及び会費
《3》 寄附金品
《4》 財産から生じる収入
《5》 事業に伴う収入
《6》 その他の収入

(資産の区分)
第35条 この法人の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。
《1》 特定非営利活動に係る事業
《2》 収益事業

(資産の管理)
第36条 資産は理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(経費の支弁)
第37条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(会計の区分)
第38条 この法人の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する。
《1》 特定非営利活動に係る事業
《2》 収益事業

(事業報告書及び決算)
第39条 理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、
 収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 事務局及び部

(事務局の設置)
第41条 この法人に、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

(部の設置)

第42条 この法人に、『企画部』『広報部』『指導部』『事業部』の4部を設置し、部長は担当理事が
  これにあたる。
2 部には、必要に応じて職員を置く。
3 職員は理事長が任免する。

(書類及び帳簿の備置き)
第43条 主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる
  書類を備えておかなければならない。
《1》 会員名簿及び会員の異動に関する書類
《2》 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者数の
  4分の3以上の議決を得なければならない。

(解散)
第45条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
《1》 総会の決議
《2》 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
《3》 正会員の欠亡
《4》 合併
《5》 破産
《6》 大阪府知事による認証の取り消し
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

(残余財産の処分)
第46条 解散後の残余財産は、次のものに帰属させるものとする。
(名称)
      四條畷市
      (主たる事務所の所在地)
      大阪府四條畷市中野本町1番1号

第9章 雑 則

(公告)
第47条 この法人の公告は官報により行う。

(委任)
第48条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則
1 この定款は、この法人成立の日から施行する。

2 この法人の設立時の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
 正会員  個人  入会金  2,000円 会費    2,000円(年額)
 正会員  団体  入会金 10,000円 会費一口 10,000円(年額)
 賛助会員 個人  入会金   0円 会費    5,000円(年額)
 賛助会員 団体  入会金   0円 会費一口 30,000円(年額)

 
3 この法人の設立当初の役員は、第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、
その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、平成15年6月30日までとする。
《1》 理事長    山本 悟
《2》 副理事長   上原 洋一
《3》 理事    星原 隆昭
辻本 佳史
阪本 武郎
清水 和哉
《4》  監事    山根 国広
             扇谷 昭

4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定める
  ところによる。

5 この法人の設立初年度の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年3月31日
までとする。

                                      特定非営利活動法人 グリーンウェーブ なわて
                                      設立代表者   山本 悟